Zeus Botと、Stuxnetのソースコードを入手した
いま解析中・・・
Zeus BotはC++で書かれていて、
結構読める・・・
Stux netは時間がかかりそう・・・
興味があればコメントして・・・
ソースコードを入手した
Re: ソースコードを入手した
法人は登記するときに法人の目的として業務内容が明記されますから、法律的に正当な理由として認められるのですよ。
セキュリティ企業の社員であっても
「ウィルスのソースコード入手していま解析中。興味があればコメントして」
などとツイートしようものなら袋叩きにあうでしょうね。
守秘義務違反ですし企業に甚大な損害を与えることになるので最悪解雇です。
(追記)
あなたが思っているようなことにはなっていませんので、心配ならネットで記事を探して読んでください。
セキュリティ企業の社員であっても
「ウィルスのソースコード入手していま解析中。興味があればコメントして」
などとツイートしようものなら袋叩きにあうでしょうね。
守秘義務違反ですし企業に甚大な損害を与えることになるので最悪解雇です。
(追記)
不正指令電磁的記録に関する罪が成立するまでネット上でたくさんの議論が行われました。yudai1999 さんが書きました:所持がだめっていうの自体、これ日本の技術力衰退の原因になるでしょ。
あなたが思っているようなことにはなっていませんので、心配ならネットで記事を探して読んでください。
最後に編集したユーザー ISLe on 2012年9月12日(水) 16:45 [ 編集 2 回目 ]
Re: ソースコードを入手した
では、研究目的は正当な理由じゃないんですか?ISLe さんが書きました:法人は登記するときに法人の目的として業務内容が明記されますから、法律的に正当な理由として認められるのですよ。
セキュリティ企業の社員であっても
「ウィルスのソースコード入手していま解析中。興味があればコメントして」
などとツイートしようものなら袋叩きにあうでしょうね。
守秘義務違反ですし企業に甚大な損害を与えることになるので最悪解雇です。
(追記)不正指令電磁的記録に関する罪が成立するまでネット上でたくさんの議論が行われました。yudai1999 さんが書きました:所持がだめっていうの自体、これ日本の技術力衰退の原因になるでしょ。
あなたが思っているようなことにはなっていませんので、心配ならネットで記事を探して読んでください。
いろいろ矛盾していますね。
Re: ソースコードを入手した
簡単に言えば個人と法人では社会的な立場が全く違うということです。yudai1999 さんが書きました: では、研究目的は正当な理由じゃないんですか?
いろいろ矛盾していますね。
Re: ソースコードを入手した
それは、差別に当たると思いますけどね。涼雅 さんが書きました:簡単に言えば個人と法人では社会的な立場が全く違うということです。yudai1999 さんが書きました: では、研究目的は正当な理由じゃないんですか?
いろいろ矛盾していますね。
個人で研究ができないっていうのは問題ですし、そんなの有り得ないと思います。
Re: ソースコードを入手した
大学や会社の元で行う研究ならば適切な指導や管理ができるのでしょうが、yudai1999 さんが書きました:それは、差別に当たると思いますけどね。
個人で研究ができないっていうのは問題ですし、そんなの有り得ないと思います。
個人ならばみなさんがおっしゃっているように
コンパイルしたウイルスにパソコンが感染していることなどに気付かないで
ネットに接続をするなどして外部に被害が出る可能性があります。
個人での研究ができない、と言うことはおかしいというyudaiさんの意見も完全に否定をしていいものではないと思いますが、
それは正しい知識と経験を培ってきた人にのみ適用されるべきです。
不十分な知識によって社会的な損害を可能性があるのに
それを看過することはよりおかしいことだと考えます。
- softya(ソフト屋)
- 副管理人
- 記事: 11677
- 登録日時: 15年前
Re: ソースコードを入手した
(1)社会通念的に責任の取れる範囲の行為であり、(2)非社会的ではなく、(3)十分な管理遂行能力があると言うのが問題なると思います。
特に(3)が満たされていないと善意から生じた行動であろうとも悲劇に終わることは十分に考えられます。
(2)は研究目的とすれば問題ないでしょうが(1)と(3)が満たされていな限りは「正当な理由」とはみなされないと思いますが如何でしょう。
ちなみに、ソースコードを保持する行為自体で(1)(2)(3)を満たしていないと「正当な理由」と見なされず罪になると思ってもらったほうが良いでしょう。
特に(3)が満たされていないと善意から生じた行動であろうとも悲劇に終わることは十分に考えられます。
(2)は研究目的とすれば問題ないでしょうが(1)と(3)が満たされていな限りは「正当な理由」とはみなされないと思いますが如何でしょう。
ちなみに、ソースコードを保持する行為自体で(1)(2)(3)を満たしていないと「正当な理由」と見なされず罪になると思ってもらったほうが良いでしょう。
- tk-xleader
- 記事: 158
- 登録日時: 14年前
RE: ソースコードを入手した
結論から言うと、今回の helloworld1853さんの行為は、刑法第168条の3の、不正指令電磁的記録取得罪には該当しないと考えられます。もしそれが「本当に研究目的なら」ですけどね。
ですけどね。こういった問題は、犯罪になるかならないかだけではないんですよ。犯罪になるからやってもいいとか、やってはいけないとか、そういうことだけで法律が構成されているわけではないということをちゃんと認識してください。
たとえ正当な理由による所持であろうとも、もし仮に、そのウイルスコードを誤ってネットに漏洩し、それによって他人のコンピューターやネットワークに損害が発生すれば、間違いなく民法709条の不法行為が成立し、その損害を負わなければならなくなります。
言っときますけど、コンピューターウイルスというのは、不特定多数のコンピューターに損害を与えますよ。それに、感染によって生じた二次的損害についても、賠償しなければならない可能性だってあります。下手したら、1千万単位の賠償をしなければならないかもしれません。
あなたは、そういった危険性も踏まえたうえで、全責任を負う覚悟で、ウイルスコードを扱っているのでしょうか? もし生半可な気持ちで扱っているとしたら、さっさと全て破棄しなさい。これは警告です。
ですけどね。こういった問題は、犯罪になるかならないかだけではないんですよ。犯罪になるからやってもいいとか、やってはいけないとか、そういうことだけで法律が構成されているわけではないということをちゃんと認識してください。
たとえ正当な理由による所持であろうとも、もし仮に、そのウイルスコードを誤ってネットに漏洩し、それによって他人のコンピューターやネットワークに損害が発生すれば、間違いなく民法709条の不法行為が成立し、その損害を負わなければならなくなります。
言っときますけど、コンピューターウイルスというのは、不特定多数のコンピューターに損害を与えますよ。それに、感染によって生じた二次的損害についても、賠償しなければならない可能性だってあります。下手したら、1千万単位の賠償をしなければならないかもしれません。
あなたは、そういった危険性も踏まえたうえで、全責任を負う覚悟で、ウイルスコードを扱っているのでしょうか? もし生半可な気持ちで扱っているとしたら、さっさと全て破棄しなさい。これは警告です。
- tk-xleader
- 記事: 158
- 登録日時: 14年前
RE: ソースコードを入手した
ちなみに、「正当な理由」という文言の解釈ですが、法務省の見解を引っ張ってきました。
警察・検察共に、法務省の管轄下にあるので、事実上、司法権力の解釈はこのようになると言えます。
「いわゆるコンピュータ・ウイルスに関する罪について」法務省HPより「正当な理由がないのに」とは,「違法に」という意味である。
ウイルス対策ソフトの開発・試験等を行う場合には,自己のコンピ
ュータで,あるいは,他人の承諾を得てそのコンピュータで作動させ
るものとして,コンピュータ・ウイルスを作成・提供することがあり
得るところ,このような場合には,「人の電子計算機における実行の
用に供する目的」が欠けることになるが,さらに,このような場合に
不正指令電磁的記録作成・提供罪が成立しないことを一層明確にする
趣旨で,「正当な理由がないのに」との要件が規定されたものである
(この要件は,不正指令電磁的記録取得・保管罪についても規定され
ているが,その趣旨は同様である。)。
警察・検察共に、法務省の管轄下にあるので、事実上、司法権力の解釈はこのようになると言えます。
Re: ソースコードを入手した
正当に取得したもので、不正指令電磁的記録ではなかったとしても、まともな機関なら取得した事実の漏洩を許すはずないのではないでしょうかね。
最初のコメントに書きましたが、もはやどう転んでも不法行為を免れることはできないと思いますが。
書かれたことがすべて嘘だったとしても。
学生なら説教されて終わりかもしれませんが。
最初のコメントに書きましたが、もはやどう転んでも不法行為を免れることはできないと思いますが。
書かれたことがすべて嘘だったとしても。
学生なら説教されて終わりかもしれませんが。