- 道路運送法第二十八条
路線バス等(一般乗合旅客自動車)には持って入ってはいけない物品があるらしい一般乗合旅客自動車運送事業者の事業用自動車を利用する旅客は、他の旅客に危害を及ぼすおそれがある物品若しくは他の旅客の迷惑となるおそれがある物品であつて国土交通省令で定めるものを自動車内に持ち込み、又は走行中の自動車内でみだりに自動車の運転者に話しかけ、その他国土交通省令で定める行為をしてはならない。 - 旅客自動車運送事業運輸規則第五十二条
乾電池以外の電池がだめ。携帯電話には二次電池が使われている……。別表に望みをかける一般乗合旅客自動車運送事業者の事業用自動車を利用する旅客は、次に掲げる物品を自動車内に持ち込んではならない。ただし、品名、数量、荷造方法等について、別表で定める条件に適合する場合は、この限りでない。
十一 電池(乾電池を除く。) - 旅客自動車運送事業運輸規則別表
堅固な木箱……。8 電池であつて、堅固な木箱に入れ、かつ、端子が外部に露出しないように荷造りしてあるもの
バスと携帯電話
バスと携帯電話
そういや,前に新聞サイトで見てちゃんと調べていなかったなぁ,と調べたら,やっぱり携帯電話を持って路線バス等に乗ってはいけない気がしてきた話。
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