昭和→平成は,「元号を改める政令(昭和六十四年一月七日政令第一号)」により,グレゴリオ暦1989年1月7日までが昭和で,翌日から平成であることが確定しています。
しかし,大正→昭和は,大正十五年十二月二十五日詔書によるので,大正15年12月25日は昭和元年12月25日でもあります。
明治→大正も同じく詔書と同日の改元ですし,慶応→明治は明治改元を年始に遡って行っています。
オフトピック
該当詔書,法令データ検索では検索できない……。勅令でもないし,現在有効なものでもないからなぁ……。
もちろん,明治元年を処理しようとすると明治六年の改暦を無視できませんが。